3月の千葉地裁での判決では、違法という判断が示された。
被告側の市は、条文には「議会が議決しないとき」とだけあり、緊急性は要請されていないと、主張していた。
しかし、立法の趣旨を全く無視した主張で、予算の議決は議会の権限。その権限を無視して、専決するには、それなりの理由が無ければならないと考えるのが、当然だろう。
議会の最終日に提案し、その日の内に議決できなかったからと言って、専決するのは、議会に議論の時間を与えないで、「議決させない」という事をしたのだ。
市は、控訴したが、控訴の第一回の口頭弁論で、裁判長が次回で結審すると宣言した。
一審の判決を支持する確率が高いと期待している。
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