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2013年5月5日日曜日

田中優子さんのお話 続き2

(ご注意、話されたそのままではありませんが、意図的に改変している訳ではありません。)

 テレビを見ていたら、「良く知らない。」という人が多かった。「憲法」という言葉は知っているのだろうが、その中身を知らない。学校で教えていないのではないか。国民投票になったら、「良く知らない。」という人は、知らないまま投票することになるかもしれない。
現行憲法と自民党改正案の違いを一人一人が知り、他の人に伝えて行かなければならない。
これ(自民党の改正案)は、帝国憲法ですねって良く言われます。でも、どういうことって良く知ってでないと足下をすくわれる。

第9条は第2章にある。現行憲法の第2章は、「戦争の放棄」、対して自民党改憲案は、「安全保障」。そして、第2項で、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」としている。
これに続いて、「(国防軍) 第9条の2」がある。

第3章 国民の権利および義務 現行憲法「公共の福祉のためにこれ(権利)を利用する責任を負ふ。」とある。「公共の福祉」であり、お互いの幸せのため。(決して国に命令されてするのではない。) 一方、自民党改憲案には、「常に公益及び公の秩序に反してはならない。」とあり、国民を縛る内容となっている。(公益及び公の秩序は、常に権力側が一方的に決めるものだから。)

自民党の改正案を読んでいて、この主語は何だろうと思うことが良くある。
憲法は本来、国を縛るものなのに、自民党の改正案は、国民を縛ろうとしている。

人としての尊重等 第13条 ここでも「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に置き換え、幸福追求の権利を制限しようとしている。

思想及び良心の自由 第19条 現行憲法「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」自民党改正案「思想及び良心の自由は、保証する。」 「これを侵してはならない。」は、国に対して言っていること。「保証する。」は、一体誰が保証してくれるのか分からない。何か勘違いしているとしか思えない。

信教の自由 第20条 第3項 自民党改憲案「・・・ただし、社会的儀礼又は習俗的皇位の範囲を超えないものについては、この限りではない。」を加えて、「社会的儀礼」だとさえ言えば何でもできてしまう。

家族、婚姻等に関する基本原則 第24条 自民党改憲案 第1項(新設)「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重され。家族は互いに助け合わなければならない。」・・・あんたに言われたくない。

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